luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

人の本質に大きな変化は無いので、いずればれるが、人は繰り返す。

特に特定の事象に関して言っているわけではない。
個人的な興味と、法務上の業務的な意味から、かなり昔から名誉毀損の裁判判例を調べて読んでいる。
民事事件*1も、刑事事件*2もあるが、基本的には個人に対して公*3に事実を述べても名誉を毀損することがあれば成立しうること*4、また、公益を立証すれば免責されうるが、それは被告*5が裁判上で事実としての立証を要する*6、ということである。
しかし、世間のリアルな生活を見ても、ネット上での行動を見ても、裁判例を意識していないのか、もしくは知っていても、「自分は裁判を起こされない」と考えているのか、結構無頓着な内容が見受けられますね。
かなり呆れては居ますが、まあ、それが本人の素性になってしまっている場合には、残念ながら指摘しても直らないようです。同じ人物をずっと観察していれば、「ああ、そうか、この人はそういう人なのだ。」と気付き、周囲も分かって相手する、もしくは相手をしなくなるのですが、どうも、そこに至っても直せない人は直せないようです。
現実世界では、あまり繰り返すと裁判を起こされたり、本当に人付き合いをしてくれなくなったり、という事があります。この言葉も、届く相手にしか届かないのですが、言葉が相手に届き、行動を改めてくれることを信じて、言葉を投げかけたい思います。
...傍目でみていると、行動を改められない人は、かなり愚かで幼稚に見えます*7が、本人は何も感じていないのでしょうね。


下記に刑法上の条文を記載しておきます。

名誉毀損

第230条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC230%E6%9D%A1

(公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC230%E6%9D%A1%E3%81%AE2

*1:損害賠償請求

*2:こちらは、時間がなくて、まだ細かくは読んでいない。

*3:個人の日記に書いても問われません。公の場に公開するのが問題になります。条文では「公然と事実を摘示し」となっています。

*4:亡くなった人の場合には事実を述べる分には構いません。多分、これは死亡しているが故の措置なのでしょうね。

*5:民事裁判では、単に「訴えられた側」の呼称に過ぎないです。これに侮蔑的な意味を付与するのは止めましょう。また、刑事裁判においても、被告人は判決が下りるまでは推定無罪の原則があります。PC 遠隔操作の事例で、嫌と言うほど思い知った人も居るのでは?

*6:かなり大雑把に言っています。

*7:ちなみに、これを個人に言うと名誉毀損になってしまうので、公には言わないわけですね。まあ、それが本人を増長させる、というのはあるのかも知れない。あくまでも私信で言わなければならないので、公にならない。