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登記情報メモ、尖閣諸島と呼ばれる島々について。

昨夜、ちょっと調べていたら、国の登記簿にちゃんと載っているらしいので、まとめてみました。...なお、各島の名称と、登記の表題部、所在と地番は、不動産登記の登記事項証明書が『http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/registry/』に記載されています。
全部事項証明書をとったようなので、本来なら全部分かるはず*1ですが、画像の一部にマスク*2があり、登記事項証明書の画像も一部なので、分からないところがあります。


画像を基に書き起こしてみました。

名称 所在 地番 推測される、登記事項
南小島 沖縄県石垣市登野城 2390番 賃借権設定 賃借権者 総務省
- 南小島 - 賃料 金 188万2,836円(一年)
北小島 沖縄県石垣市登野城 2391番 賃借権設定 賃借権者 総務省
- 北小島 - 賃料 金 150万1,272円(一年)
魚釣島 沖縄県石垣市登野城 2392番 賃借権設定 賃借権者 総務省
- 魚釣島 - 賃料 金2,112万3,492円(一年)
久場島 沖縄県石垣市登野城 2393番 登記内容、不明。 該当画像なし。
- 久場島 - -
大正島 沖縄県石垣市登野城 2394番 画像*3から推測するに、所有者 大蔵省。
- 大正島 - -

魚釣島、画像01』などを見ると、昭和53年4月24日に所有権移転されていたりします。
実際の登記事項証明書をとると、さらに明確に分かると思いますが、特にお金を払ってまで知りたいとまでは思いません*4ので、行ってはいません。
なお、『http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120906/plc12090601300000-n1.htm』で、「地権者の不動産に極度額20億円以上の根抵当を設定。」と書いてあるのですけど、極度額*5って「銀行と企業が土地を担保に、永続的に金銭の貸し借りを行う際の限度額」として設定するもので、そのまま借金の額にはならないんですね*6。記事を読むと、極度額がそのまま借金と誤読しそうな記事ですねえ...。
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/1656』も、そういう書き方で、「負債40億」と書いてありますが、極度額の総額は借金の上限にはなっても、現在の借金の額とは限りません。...そこの処、明確に書いてないところを見ると、実負債額を確認できなかったようですね。
極度額は、あくまでも最大借り入れを行える金額なので、銀行との金銭消費貸借契約書を読まないと、実額は分からないと思います。
島にも共同たる旨の登記*7がされているのかな、と思ったけど、登記事項証明書を見る限り、そういうことではなさそう。『http://shukan.bunshun.jp/articles/-/1656』を見ると、島以外の物件に根抵当権設定登記がされているようです。
記事には、その地価以外に当事者の事情として、「尖閣列島の所有者だから取りはぐれはないだろうという見込みで貸し込んだ」と書いてますが、担保になってない物件は借金返せなくなっても、ストレートに銀行のものになったりはしない*8ので、どうするつもりだったんでしょうね?

関連リンク
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/registry/
尖閣諸島の所有権移転登記 | 不動産売買登記・相続登記ドットコム 愛知・岐阜・三重にお住まいの方で不動産売買登記・相続登記のご相談ならはなみずき司法書士事務所

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120906/plc12090601300000-n1.htm
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/1656
根抵当権設定登記 | 自分でできる登記申請
根抵当権設定登記の説明

*1:画像の下に全部事項証明書の文字があり、通し番号も「何分の何」で書いてあるが、抜けがある。

*2:甲区の所有者欄など。ちなみに登記事項証明書は、誰でも取ることが出来ますので、本当に知りたい場合には、謄本を取ってみてください。『尖閣諸島の所有権移転登記 | 不動産売買登記・相続登記ドットコム 愛知・岐阜・三重にお住まいの方で不動産売買登記・相続登記のご相談ならはなみずき司法書士事務所』では、実際に取ってます。

*3:大正島、画像01

*4:基本的に、個人の所有情報で、債務者でもないので、そこまでの興味はない。ちなみに、例えば当事者に事業資金を貸すような場合には、債権の設定情報などは、ごく普通に調査しますので、各欄の閲覧などは、通常業務として普通にやります。そういう場合には必要経費として会社費用になりますので...。

*5:根抵当権設定登記の登記事項。

*6:参考『根抵当権設定登記 | 自分でできる登記申請

*7:参考『根抵当権設定登記の説明』より、「複数の物件を共同担保として設定するときは『共同根抵当権設定』...」。

*8:借金返せない場合には、担保の物件のみが、債権者の所有になる。まあ、本当に返済が困難で、担保物権が返済額に見合わない場合には、担保の追加設定(根抵当権追加設定登記)とかをしますけどね、普通は。