luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

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twitter上での、リアル社会に影響を及ぼすと思われる、通報的行為に関する、注意書き。

twitter 上で見ていると、違法行為と思われる行為を呼びかけていたり、自身の違法行為を自慢していたりするツイートを見かけたりする事があります。
...憤るのは当然の感情ですが、その際に、少しだけ注意してください。
例えば、一般的な事例に関して、それが違法行為であるのか、犯罪行為と見なせるのか、これを論じるのは構いません。
しかし、実際に起きている事例の場合には、当事者がいるわけなんで、その事例に直接言及しての、犯罪認定発言などは、避けた方が無難です。

個別事例に、こういう感じで言及するのは避けよう。 RT @fuka_fuka_mfmf 十分な根拠なしに他人を犯罪者呼ばわりするのは名誉毀損のおそれ高し https://twitter.com/katot1970/status/232812537333305345

https://twitter.com/rt_luckdragon/status/232934441956306944

前にも書いたのですが、個人を犯罪者呼ばわりしたり、特定行為が犯罪かどうか、という事を明言するのは、それ自体が「名誉毀損」行為になってしまう場合があります。
勿論、この行為には免責事項はありますし、総てが罪状形成と見なされるわけではありませんが、そういった恐れがある、という事に留意する必要があります。


でも、「じゃあ、実際に違法行為が濃厚な場合、通報を躊躇ってよいのか?」というと、それも問題なので、そういった場合には、司法当局に事態を説明し、状況の打開をはかってください。
ただ、そういう場合は、当然ながら、それぞれの感情は非常に良くないものになる可能性はありますので、自分の安全管理もしっかりと考えておくこと。
また、司法当局が動くにあたっては、証拠となる内容が重要*1となりますので、どういった行為に及んでいたか、という内容を、記録などに残し、証拠提示できるようにしましょう。→参考『詐欺にストーカー。被害にあったら「証拠が命」と心得る-被害届:トラブル脱出の知恵 | プレジデントオンライン
実際には、そういった違法行為が周囲にないことが一番ですが、もし、発生してしまったら、という事で、今日はそんな記事を書いてみました。

関連リンク
詐欺にストーカー。被害にあったら「証拠が命」と心得る-被害届:トラブル脱出の知恵 | プレジデントオンライン
威力業務妨害の可能性について。このような場合は威力業務妨害に当たると思うのですが、法律上はどうなのでしょうか。 - 弁護士ドットコム

都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧

参考書籍*2
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*1:2ch とかでよく捕まっていますが、爆破予告などはすぐに当局が動く反面、曖昧な事例では、証拠揃えが重要事項となります。

*2:まあ、これは珍事例に類するものですが、110番の運用背景がほのめかされていて、楽しく読めます。ご参考に。