luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

人の平穏なる生活を保障する、人権の大切な話。

とある件について、個別案件について法律解釈に踏み込んでいないのは、『現実の刑事事件・事案でも「冷静に」が重要です。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック』で書いた。
よって、基本的に、この件については一般法律論を展開することとするが、まあ、個々人が実例に類推することを止めるつもりはありません*1 *2 *3
なお、本件については、職場への圧力とも思える行動だけではなく、公共の場への「個人情報」の「晒し」行為*4、および対象の人物に関する、名誉毀損行為*5が見受けられる。
よって、これらをまとめて人権の内容で語るのは、ある意味ちょっと無理やりではあるが、個別に語らない一般法律論ということで、大目に見て欲しい。


さて、人権に関する資料としては『衆憲資第31 号 基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料 ―国家・共同体・家族・個人の関係の再構築の視点から― 基本的人権の保障に関する調査小委員会(平成15 年6 月5 日の参考資料)』に、とても良い資料があったので、引用する。

憲法において保障された権利を、社会全体の利益に還元できず、社会全体の利益に反してまでも保障されるべき、個人の自律的選択を保障する「人権」と、社会全体の利益を実現するという「政策」的な配慮のために保障された「憲法上の権利」とに区別した上で、前者を意味するものとして用いられることが多い。憲法によって保障された権利をこうした形で区別することによって、「人権」概念は実質的に限定されると同時に、たとえばメディアによる私人に対する名誉毀損やプライヴァシー侵害に関して、「表現の自由」対「プライヴァシー」といった形で憲法上等しい価値の間での選択を問題にするのではなく、メディアが有する表現の自由は「憲法上の権利」にすぎないのに対して、個人が有する名誉やプライヴァシーなどは「切り札」としての「人権」に属するという形で、後者の優先性を導き出すことが容易となる。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf

国会の資料なので文がちょっと難しいが、要は、個人の名誉やプライバシーなどを「切り札」としての人権に属するものとし、社会全体の利益を実現するという「政策的」な憲法上の権利よりも優先している、という考え方となる。
つまり、社会全体の利益、つまり公益のためであっても、個人の名誉や、プライバシーはそれに優先されるべき、という考え方である。
例えば、『公共の場への「個人情報」の「晒し」行為』は、たとえ公共機関*6によるものや、マスコミ*7によるものであっても、それに優先して守られる個人のプライバシーを侵害するものであるから、制限される、と見るのが通常であろう。
勿論、公共機関でもなく、社会の広報的立場を担っているマスコミですらもない個人が、勝手な私憤で行う行為については、認められるはずもない。
職場への圧力、および名誉毀損行為*8については、上記概念を取り上げる必要すらなく、人の平穏なる生活の侵害であるから、一般法律論から言って、人権侵害行為となる公算が濃厚となる。
そもそも、人権の中での制限事項となる事がある財産権についても、『第5回 「公共の福祉」による人権の制限(ご質問への回答) - LiveInPeace☆9+25』にあるように、正規の手続き、正規の公共機関によるものでなければならないのですから、個人が勝手に行える、と考えるのは思い上がりというものです。

しかし、ここでAさんに強制立ち退きをさせることができるのは、あくまで行政機関だけです。しかも土地収用法の手続きを踏んだ上でなければなりません。町の人々がAさんを無理矢理追い出せば、それは私的制裁(リンチ)ということになって、器物損壊、暴行、傷害など刑事罰の対象となり、民事的には損害賠償を請求されることでしょう。

http://blog.goo.ne.jp/liveinpeace_925/e/7746ab89458150963fda23673f559ac5


人は、他人の人権を侵害しない限り、自分の人権を行使できますが、それは他人の人権を侵害しない場合という制約があります。...また、それを抑えて、公益による他者の人権の制限を要求したい場合にも、「切り札」としての人権は、厳重に保護されているものであり、私人が勝手に行ってはいけないもの*9なのです。

関連リンク
現実の刑事事件・事案でも「冷静に」が重要です。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック
404 Not Found
TLもぐ類増殖現象 - Togetter

twitter RT @fuka_fuka_mfmf: 「匿名アカウントの特定」はいろいろ法的にはグレー。法廷に持ち込んだら意外なものが黒にも白にもなりうる。私は「こうなれば、こう」の枠組みまでしか語れないし語らない。ひとつ言えるのは「怒りにまかせて他人が『されたくないこと』をすれば相応の報いはある」。...posted at 2012-03-18 20:58:45
twitter RT @fuka_fuka_mfmf: 「教科書設例的に『該当するか』」、「警察が動くか」、「起訴されるか」。レベル感も違うし諸事情によりけり。安易に他人を犯罪者呼ばわりすることも「名誉毀損罪」に該当しうるとされているわけで。...posted at 2012-03-18 20:22:34

衆憲資第31 号 基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料 ―国家・共同体・家族・個人の関係の再構築の視点から― 基本的人権の保障に関する調査小委員会(平成15 年6 月5 日の参考資料)
第5回 「公共の福祉」による人権の制限(ご質問への回答) - LiveInPeace☆9+25

*1:それは、まさに人権に属する、各自の行動の自由です。

*2:こういう内容に関しては、法の謙抑主義を以ってするのが一般的で、『404 Not Found』に示す内容があります。こういう精神に従っている一般の法務家の態度を理解せずに、一般の方が、暴力的な言動に走っているのは、非常に不快に思っています。本エントリーも、そういう感情が背景になってます。なお、この内容について穏やかな言葉の議論による理解が進むのは、逆に望むところです。『TLもぐ類増殖現象 - Togetter』とかね。

*3:法務関係者が現実にはとても忙しい、という面も多分にあると思いますけど。特に、法に不得手な人に、適法行為を説くのは、結構難しいのです。

*4:言及:『twitter RT @fuka_fuka_mfmf: 「匿名アカウントの特定」はいろいろ法的にはグレー。法廷に持ち込んだら意外なものが黒にも白にもなりうる。私は「こうなれば、こう」の枠組みまでしか語れないし語らない。ひとつ言えるのは「怒りにまかせて他人が『されたくないこと』をすれば相応の報いはある」。...posted at 2012-03-18 20:58:45

*5:これに関しては、対象となった人物だけではなく、それを行った人物自身、つまり圧力行動を行った人物に関しても、配慮が必要です。これは人権の多面性、広範性を示すものでもあります。言及:『twitter RT @fuka_fuka_mfmf: 「教科書設例的に『該当するか』」、「警察が動くか」、「起訴されるか」。レベル感も違うし諸事情によりけり。安易に他人を犯罪者呼ばわりすることも「名誉毀損罪」に該当しうるとされているわけで。...posted at 2012-03-18 20:22:34

*6:社会の秩序管理を根拠とする。

*7:表現の自由の権利による。

*8:圧力行為を行った本人にも考察が必要なのは、既に述べた。

*9:行ったら、私的制裁(リンチ)です。