luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

元々ブラック企業だと思ってたけど、裁定が出て、これはないでしょ。

なんて言うか、もう他の人が全力で突っ込んで行くさまが目に見えるのだけど、法令順守の話は社会で遵守させるべき話。都知事選に、なんて話も出たのだから、皆さんと似た話になろうとも、ちゃんと言っておこうかと思う。
ちなみに、最初の発端はこの裁定です。『http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html』より。

決定書は「時間外労働は月約140時間以上で休日を十分取得できる状況ではなかった。業務の負荷が主因で適応障害を発病し、自殺を思いとどまる力が著しく阻害されていたと推定できる」とした。

http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html

元発言*1は、これね。

わたなべ美樹 @watanabe_miki

労災認定の件、大変残念です。四年前のこと 昨日のことのように覚えています。彼女の精神的、肉体的負担を仲間皆で減らそうとしていました。労務管理 できていなかったとの認識は、ありません。ただ、彼女の死に対しては、限りなく残念に思っています。会社の存在目的の第一は、社員の幸せだからです

2012年2月21日 - 20:55 モバツイ / www.movatwi.jpから

https://twitter.com/#!/watanabe_miki/status/171926030666309632

あ、そうですか。
じゃあ、過労死規定、行きますよ。『過労死の判定基準と残業時間 | 労働基準法違反を許すな!労働者』より、下記に。


まず最初に、穏やかな関連性が認められる内容の部分。

厚生労働相が平成13年に定めた基準では、
「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる」
となっています。

この45時間というのは1ヶ月あたりのことで、実際に過労死と思われる死亡に関しては、直近の1〜6ヶ月の間に、この時間を超える残業があったかどうかが評価されるということです。

http://www.roudousha.net/safe/080_karoshi.html


まあ、ここらへんは企業の従業員でもかなり該当してしまうので、状況によっては仕方がないかな、とも思う。
健康に問題がある場合には、この状態でも要注意な場合があるので、その場合は職場での安全管理上の配慮が必要だ。
でも、このラインでも、ちゃんと注意せよ、と指示が出る職場もあるんですよ。
残業は企業の固定費でも人件費に対して、変動費用ともいえる過重を起こす費用の性質になることもあるし、そもそも企業が健全に成長するためには、従業員の健康は不可欠なんで、ちゃんと労務管理するのが本来です。


彼女の残業時間は、この時間のはるか上を行っているので、次に書くのは、最終防衛ライン。
もう、こんな時間だめですよ、という基準値。

発症前の1ヶ月以内に100時間以上、または2〜6ヶ月の間に月あたり80時間以上の残業がある場合は、「業務と発症との関連性が強いと評価できる」とされています。

このレベルになると休日出勤をしたり、毎日深夜まで働くことになるでしょう。
また『残業は何時間までOK?』にも書きましたが、そもそもどんな契約形態であっても、これほど長時間の残業を強いることは違法行為になります。
もしも会社がこのような過酷な残業をさせたり、暗黙のうちにでも承認していることがあれば、すぐにでも改善を求めるべきです。

http://www.roudousha.net/safe/080_karoshi.html

彼女の残業時間は 140時間以上なので、この基準「も」、軽く超えています。
要は明らかに違法行為なんですよ。


それを「労務管理 できていなかったとの認識は、ありません。」と言えると言うことは、下記の二点のどっちか、ということです。
(1) 実は、労働状態を把握していなかった。
(2) 遵守するつもりが元からない(労働状態を認識していたが、その状態を改善しようと思わなかった)。


ちなみに、どっちでも経営者としての法律遵守の側面からは、責任を問われるでしょうね。
上長の管理責任というのは、そういうものですので。


神奈川労働者災害補償保険審査官のこの決定、どう受け止めるのでしょうかね?
ちなみに、私自身はワタミの利用は一切していません*2
まあ、他の居酒屋も色々問題ありそうですが、ここまであからさまに違法行為な店舗は、利用する気が起きないので。

関連リンク
http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html
twitter @watanabe_miki: 労災認定の件、大変残念です。四年前のこと 昨日のこと...
過労死の判定基準と残業時間 | 労働基準法違反を許すな!労働者

*1:リンクだけにしようかな、と思ったけど、消える場合もあるし、重大な問題を含んでいるので、引用。ちなみに、皆さんの意見もリンク先で読めます。

*2:違法行為が報じられ始めた、かなり昔からです。