『http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110616-OYT1T00521.htm』の事件*1を聞いて、とても遺憾に思うのと同時に、各書士会が真摯かつ真面目に取り組んでいる事を明示しておきたいと思ったので、各資料を明示しておく。
相続に際して、被相続人が成年後見制度を利用していて、管理状況が気になったり、相続に際し、被相続人の親戚が不審な行動をしないように、法律は色々な情報閲覧の権利を宣言している。また各書士会は、成年後見人制度利用のために、各種団体、相談窓口等を設けている。
下記にざっと項目リンクを書いたが、実際の死亡時には、そうした事情から、透明化、適正情報提示のために、出納記録を印字し、ノート等に金銭の使途事由を記録して、必要に応じて提示するのが、適正な行動*2かと思う。
例えば、不動産物件の売買等に関して言えば、不動産登記簿は、登記事項証明・申請書によって、日付付きで売買記録および債権の設定記録が確認可能である。預金出納も関係者であれば開示可能だ。証券も、証券口座などの記録については詳しくないが、類似の事情かと思う。
資料リンク
『http://tamutamu2011.kuronowish.com/toruhikikirokukaiji.htm』*3
『http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/firtokyo.html』
『http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110304.html』
『公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート』登記事項証明書*4関係
『登記事項証明書交付申請書』
『http://www.sato-shiho.or.tv/seikyuhouhou.html』
『不動産登記簿の記載事項 | 法律Q&A | ビジネスQ&A | 東京都港区法律事務所 ロア・ユナイテッド法律事務所』
『http://www.home-knowledge.com/kouza/ko03.html』