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luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

成年後見人の管理金着服事件を、遺憾に思う。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110616-OYT1T00521.htm』の事件*1を聞いて、とても遺憾に思うのと同時に、各書士会が真摯かつ真面目に取り組んでいる事を明示しておきたいと思ったので、各資料を明示しておく。


相続に際して、被相続人成年後見制度を利用していて、管理状況が気になったり、相続に際し、被相続人の親戚が不審な行動をしないように、法律は色々な情報閲覧の権利を宣言している。また各書士会は、成年後見人制度利用のために、各種団体、相談窓口等を設けている。
下記にざっと項目リンクを書いたが、実際の死亡時には、そうした事情から、透明化、適正情報提示のために、出納記録を印字し、ノート等に金銭の使途事由を記録して、必要に応じて提示するのが、適正な行動*2かと思う。
例えば、不動産物件の売買等に関して言えば、不動産登記簿は、登記事項証明・申請書によって、日付付きで売買記録および債権の設定記録が確認可能である。預金出納も関係者であれば開示可能だ。証券も、証券口座などの記録については詳しくないが、類似の事情かと思う。

資料リンク

http://tamutamu2011.kuronowish.com/toruhikikirokukaiji.htm*3

http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/firtokyo.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110304.html
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

登記事項証明書*4関係
登記事項証明書交付申請書
http://www.sato-shiho.or.tv/seikyuhouhou.html
不動産登記簿の記載事項 | 法律Q&A | ビジネスQ&A | 東京都港区法律事務所 ロア・ユナイテッド法律事務所
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko03.html

*1:本事件自身も、被疑者に言い分はあると思うし、推定無罪なので強くは非難しない。

*2:法律家ではない一般の被相続人、家族や、親戚であっても。

*3:最高裁判例。相続人は単独で、被相続人の預金記録開示が可能。死亡確認後は預金の出納が凍結されるのだが、その直前に引き出しをかけても、この判例があるので、関係者には預金出納記録を開示されてしまう。

*4:いわゆる登記簿。従前は登記簿閲覧と言っていましたが、コンピュータ化に伴い、電子化されて、登記事項証明書と呼称する事になっています。