luckdragon2009luckdragon2009 2010/09/01 08:13
補足政令改正でした。
> 道路交通法施行令
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html> (普通自転車により歩道を通行することができる者)
> 第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
> 一 児童及び幼児
> 二 七十歳以上の者
> 三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者luckdragon2009 2010/09/01 08:18
でも、まともに走れない歩道なんかもあるし、結局、受難やな。以上、余談&補足は終了。
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20100831#c
関連リンク
普通自転車の歩道通行