http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060113.html
●最高裁 平成16年(受)第1518号
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060113.html
●裁判官 中川了滋、滝井繁男、津野修、今井功、古田佑紀(第2小法廷) ●代理人 不明
●原審 広島高裁松江支部 平成16年(ネ)第30号 貸金請求事件
確か、この判例がきっかけで過払い訴訟が顕在化したはずで、ここを判例根拠とする事例が多いはずです。そういう意味では定型パターンの基かな。とはいえ、クレサラ問題は契約がいろいろあるし、事情が異なるなら、単純では行かないんだけど。