さて、motoko-muin 様のところで、宣言したとおり*1、トヨタのコーポレートガバナンス(上場会社資料)を参照して調べてみた。
最初に見て、なかなか面白い事実が分かったので、ひとまず書いてみる。新会社法の会社設計としては、組織形態として「監査役設置会社」となる。
最初のパートが「取締役関係」で、ここを見ると、取締役会の議長は会長、また、取締役会の議員は29名。社外取締役は選任していない、となっている。
さて、そもそも、ここのパートで、商号「トヨタ自動車株式会社」の特徴*2がわかる事実がある。それは社外取締役、である。取締役会の議員が29名もいるのに、社外取締役が一人もいない。
ちなみに社外取締役を知らない人もいるかと思うので、ざっと説明しておくと、上場会社および大会社では、社外取締役と言うのは、コーポレートガバナンスの思想上、社外取締役を「おくべき」としている。
というより、最近の会社法の改正で、一回議論となり、妥協する形で義務化を見送った経緯があり、特定の会社形態の場合、社外取締役を「置かなくても良い」としたのだ。*3
今、少しだけ検索してみたのだが、社外取締役が取締役の過半数を占める会社*4がある一方で、社外取締役をおかない会社がある、という文章で、例に出てきたのが、見事にこの会社だった。*5
さて、今はここでいったん筆をおいて、時間をかけて考察をしてみたい。*6