最近、特定個人の犯罪行為嫌疑*1に関して、医師免許の取り消しが成されないのはおかしい、という意見が提示され、法的行為に関して若干無理解なのではないか、とも思ったので、日本は法治国家でもあるので、理解のため、本記事を掲載する。
医師免許の取消は厚生労働大臣が医師法によって行います。該当条文は医師法 にあります。
第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
冒頭に於ける第三条とは、成年被後見人、被保佐人の事です。一般的に業務資格取得、維持にはこの条件が入ってますね。申請に際して、それが行われていない事の証明が必要になったりします。
四条はこんな感じです。
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
という事で、今回は刑法違反に関する話なので、ひとまず刑法上、またはそれに類似する法律上にて、罰金刑以上の刑に処せられる必要があります。そもそも、実際の取消審査の開始される条件がそうなので、公判中であるのであれば審査開始条件すら満たしていない事になります。
また、法律に厚生労働大臣とあるように、権限は厚労省管轄です。間違っても各医師会に権限がある訳ではありませんので、その点勘違いされませんようにお願いします。医師免許はく奪であるのであれば、上記の法律にのっとって審査が行われますので、法律行為である以上、法律に明記されていない手続きによって罰せられたりはしないので、その点ご理解をよろしく願いします。
ただし、各医師を雇用しているのは雇用関係にある管理者ではあるので、不安感から各管理者に雇用関係を見直す様に意見を表明するのは自由であると思います。
ただ、その場合に関しても、雇用関係を見直すためには、公的機関の判決を以って、という原則を設定している場合が多数だと思いますので、結局の処、公判結果が確立する事を待つしかないように思われます。