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刑法の適用範囲、知ってますか?

私は元々法務に関係しているため、twitter でも、弁護士さんの法律談義など流れてくるのですが、本日の話題に、刑法の適用範囲に関する話題がありました。
刑法違反であった場合に、どの範囲で適用するかの話で、この範囲の違いによっては、違法行為の発生場所が国外かどうか、が起訴に関係する場合があります。
例えば違法コンテンツのサーバーが国内なのか、国外なのか、とか。被疑者がどこで行為に及んだか、とか。
本日の話題は大麻に関する話題でした。国外で大麻が合法化されたけど、日本人はどう影響するの? という話です。→ 大麻が合法の国で大麻やったら日本の法律ではどうなるの?|弁護士業務と法律ネタ帳(弁護士大西洋一)|note
詳しい話はリンク先を見て頂くとして、根拠法は大麻取締役法24条8です。

第二十四条の八  第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

あれ? 二条参照ですね。要は刑法2条を準用するという事です。で、この条文の冒頭に、こう書いてあります。

(すべての者の国外犯)
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000

実際にはリンク先の記事でも述べられていますが、人的リソースの問題、証拠の確保などが関係するので、総てを起訴はしないとは思いますが、定義としては国外に於いても、総ての当事者を対象に裁くことが可能です。「保護主義」って言います。


案外、多くの人は知らないとは思いますが、日本の刑法って、時に国外、外国人にも及ぶのですね。
基本的には属地主義と言って、刑法違反が行われた場所を範囲として適用するのですが、先に挙げた保護主義、それ以外にも属人主義などがあります。


実際の条文や、定義、詳細な説明などは、私の手に余るので、参考となるサイトや、法務関係者のアドバイスをご覧ください。ひとまず、参考となりそうなのは、ここら辺です。→ 【刑法の適用範囲|準拠法|条例の適用範囲→属地主義が原則】 | 刑事弁護 | 東京・埼玉の理系弁護士


刑法の適用範囲の知識が無いと、生半可な知識で、合法違法を論じてしまう事にもなりかねません。正しく調べて、正確な適用範囲を確認しておいてくださいね。