年度の終わりになり契約更新、異動の季節です。
何か法律を知らない新人も増えたせいか、基本的な事が分かっていない人もいるようなので、今日は一言。
「派遣」と「請負」これは、実態優先です。つまり、契約上、請負とされていても、実態が派遣行為ならば、派遣とみなしての法律行為とみなされます*1。
「派遣」というのは、派遣先が指揮命令権を持ちますが、成果物の瑕疵担保責任は作業者にはありません。また、逆に「請負」では、指揮命令を作業者にすることはできません。ただし、成果物の瑕疵担保責任は請負契約先にあります。
本日は一言ですませましたが、実態的には複雑な状況があるようですね。
*1:かなり大雑把に言ってますので、詳細は関係法、判例を確認の事。松下プラズマディスプレイ判決とかが有名ですね。