luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

何か、盛大に釣れてますね。虚偽の事件の疑いがあるんですけど。

あの〜、皆さん、警官が加害者の犯歴とか、動機とか、被害者にペラペラ喋ると思っているんでしょうか。→ はてなブックマーク - まだ起訴前なんで、特定される情報はぼかすけど、気の毒に同じ車両に乗っ..
まあ、裁判で被疑者の前科が、刑期の算出に参考になる事はありますけど、警官がわざわざ加害者の犯歴を披露してくれる事はありませんよ。
故に、私はこの件、作り話か、もし、本当にあったのであれば警察の業務的に問題があるので、確認しなきゃなあ、と思って前回の記事を書いたんですが...。→ 起訴、ないし公判結果が出たら、情報公開してくれるんだよね。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック


ちなみに、公務上に利用される以外の個人の前科に関する情報は守秘事項です。みだりに開示すると、損害賠償請求の対象になります。真面目な話、加害者が、それを知って賠償請求に走るとは考えないのでしょうか。
一個、判例を示しておきますね。昭和52(オ)323 損害賠償等裁 昭和56年4月14日 最高裁判所第三小法廷 より。

本件において、原審の適法に確定したところによれば、京都弁護士会が訴外D弁護士の申出により京都市伏見区役所に照会し、同市中京区長に回付された被上告人の前科等の照会文書には、照会を必要とする事由としては、右照会文書に添付されていたD弁護士の照会申出書に「中央労働委員会京都地方裁判所に提出するため」とあつたにすぎないというのであり、このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/056331_hanrei.pdf


一般に、犯罪者の前科が明示されるのは、本人が開示した場合か、公的な実務で必要とされた場合にのみであり、それ以外で一般的に開示されることはあり得ません。