国家斉唱に関する、卒業式の威力業務妨害事件について - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック で取り上げた判決文より。
そして,卒業生が予定より遅れて入場し,本件卒業式は予定より約2分遅れの午前10時2分頃,開式となった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707162849.pdf
検察官の求刑懲役8月を罰金20万円にとどめて有罪とした1審判決を維持した原判決は是認できると考える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707162849.pdf
判決文を見直していて気が付いたのだが「2分遅れの卒業式」を「威力業務妨害被告事件」として起訴する、そもそもの発端が変な気もするが、「求刑懲役8月」って何だ。
さすがに裁判所で「罰金20万円」に減刑されているが、この程度で懲役刑を求刑する神経がちょっと気になる。
裁判の判決文というよりも、この事件が刑事裁判化された経緯や、背景の状況の方を気にした方が良いかも、と思えた事件でした。
時間があるときに、じっくり調べてみたいです。