まずは、とある法務関係者のツイートを一つ。
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twitter.com/kikko_no_blog/… ←第29条第2項 「弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない」 asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ben…
— 深津茂布吉さん (@fuka_fuka_mfmf) 10月 15, 2012
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該当発言はこれ*1ですね。
『弁護士職務基本規程』より。
第二十九条
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/benshoku.html
その弁護士が実在するか、それとも幻のものかどうか、それは問わないことに致しましょう。
しかし、弁護士業務において、該当の自己代理人たる法務業者が、その職務の基本規定を遵守していないように見える発言を行うのは感心しない。
その弁護士が虚偽のように推測され得るし、もし、本当に依頼した法務代理人が存在するのであれば、常識的に考えれば、本人がそういう意味の発言をしないのであるから、その発言内容が虚偽か誇張であると思われる。...よってその発言は、法務代理人や、その業務職種集団の名誉を毀損する行為だと思われる。
場合によるが、行為がひどければ、該当士族の反撃を生みかねないように思う。
発言は、熟考の上、されるのがよろしかろうと思います。...ネットの発言は、多くが長く残るものですから。
また、強硬な法的措置を示唆する発言が、時に脅迫行為と認められた事例もありますので、法的措置を匂わす発言も、多用は禁物だと思います。
賢明な人でありたいのであれば、安易にそういった発言を繰り返すのも抑えたほうが良いと思います。...無論、強制は致しませんが。
関連リンク
『弁護士職務基本規程』