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川崎の事件に関する、虚偽の容疑者情報。虚偽ですから、即時に名誉毀損が成立。

川崎中1殺害:ネットに「容疑者」情報…名誉毀損の可能性 より。

ネット上の書き込み問題に詳しい深澤諭史弁護士は、少年事件にもかかわらず「個人の名誉に関わる情報があまりに気軽に書き込まれている」と話す。「この事件と関係の無い人物を犯人と名指しした場合、関係者が訴えれば書き込んだ本人、情報をまとめた人物がプライバシー侵害や名誉毀損に当たる可能性がある。

http://mainichi.jp/select/news/20150303k0000m040026000c.html

刑法 より。

名誉毀損
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」なので、事実であっても、名誉棄損は構成要件に該当しています。
そして、免責事項、違法性阻却事項として、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」がある訳です。
故に、そもそもが事実の証明が成されないものは、違法性が阻却されない、つまりは有罪となります。また、その違法性を阻却出来るか否かは、訴えられた本人が証明する必要があります。
そもそもが虚偽であれば、証明をするまでもなく違法行為なので、公益かどうか、等の判断をするまでもない、という処にご留意くださいね。
何故か、公益だから良いだろう、とか不思議な主張をしている向きが、各所でありましたので、念のため、記事にしておきます。


...まさか、流石にそういう人は、多くないとは思いますが。