「職務上請求書」って知ってますか?
これは士族*1が、第三者の個人の住民票および戸籍謄本を取ることが出来るものです。...ただし、職務上必要な場合、いわゆる法律上の手続き、が必要な場合に限られます。
例えば、弁護士の訴訟行為とか、それ以外の士族でも書類送達に必要だったり、いわゆる必要証明書類の取り寄せだったり。
『http://802houmu.jp/2012/07/18/%E8%81%B7%E5%8B%99%E4%B8%8A%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/』より。
職務上請求書というものがあります。
これを利用すれば、委任状なしでも職務上必要な戸籍謄本や住民票の写しを請求することができます。
行政書士の場合は、遺産分割協議書を作成するために被相続人の戸籍謄本を出生から集める際や、許認可申請のために役員の住民票を用意する際などに使うことが多いのではないでしょうか。
http://802houmu.jp/2012/07/18/%E8%81%B7%E5%8B%99%E4%B8%8A%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/
『職務上請求書の不正使用が発覚 ( 会社経営 ) - 杉並区の司法書士Oのレシピ〜債務整理に登記を添えて〜 - Yahoo!ブログ』より。
【職務上請求書】
http://blogs.yahoo.co.jp/taisuke20040523/12676147.html
弁護士や司法書士など「8士業」の専門家のみが使用できる。職務上必要な場合は、委任状なしで、第三者の戸籍謄本や住民票の写しの取得が可能。
これは便利なもの、というか、士族には業務上で必要なものであるわけですが、このような法的に特別な行為ができる、となると、それに第三者が目をつけて、「利用*2させてくれ」と持ちかけてきたりします。
実際に、処分されています。
『司法書士懲戒処分』より*3。
熊本県司法書士会 熊本第585号
http://kilin.blog.shinobi.jp/Entry/1088/
(住所)
違反行為
職務上請求用紙の不正使用
平成24年1月13日から2年間
司法書士業務の停止処分
『http://www.kobe-np.co.jp/backnumber/05gyouseisyoshi/0409ke00000.html』より。
懲戒処分が出たのは、二〇〇三年十一月。同司法書士会によると、職務上請求書の使用は本人か、事務員として登録された者に限られるが、この司法書士は関係のない人物に請求書を預け、各地の自治体の窓口で住民票や戸籍謄本を取らせていた、とされる。
二〇〇一年ごろ、長崎県のある自治体から同司法書士会に、「職務上請求書による住民票交付の届けがあったが、身分証の提示がなく交付できない」などと問い合わせがあり、問題が発覚。
http://www.kobe-np.co.jp/backnumber/05gyouseisyoshi/0409ke00000.html
まあ、強力な力というものは、実際の管理は厳格ですし、こうやって不正に使用するという悪魔のささやきも多く、それに抗しきれないと、こうやって懲戒処分を受ける、という事で。
今日は、士族の職務上請求書について、少し書いてみました。...明日も、この話題、続けるかもしれません。
関連リンク
『http://802houmu.jp/2012/07/18/%E8%81%B7%E5%8B%99%E4%B8%8A%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/』
『職務上請求書の不正使用が発覚 ( 会社経営 ) - 杉並区の司法書士Oのレシピ〜債務整理に登記を添えて〜 - Yahoo!ブログ』
『司法書士懲戒処分』
『http://www.kobe-np.co.jp/backnumber/05gyouseisyoshi/0409ke00000.html』