私個人の見解です。
日弁連が表明している事ではあるが、肯定されない向き*1もあるかと思うので、ここに表明しておく。
たとえ死刑判決が出たから、その少年の運命が決定されたかのように、つまり、死刑までの間の被告人の生存期間について、自由に取り扱っても良い、かのような扱いは、被告人を死人と同様に扱っているようで、到底容認できない。
再審制度が存在していれば、なおさらであろう。
関連リンク
『http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110310.html』
*1:法律原則を、その時々で恣意的に曲げる話は、法律解釈に関する無理解も多い事もあって、結構、多用される向きがあるようにも思う。