luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

外務省、尖閣諸島についての基本的見解(日本国正式発表内容)

尖閣諸島 | 外務省

 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。

 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。

 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。

 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。

 また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/

まあ、無論、中国にも言い分はあろう。
私も歴史的経緯はよく知らないので、まだ未検証であることを明記し、外務省の見解を貼り付けておく。


なお、現在の私の認識は、上記外務省見解の内容に訂正した事を、お知らせしておく。*1

関連リンク
日本の領有は正当/尖閣諸島 問題解決の方向を考える

補足リンク
http://kousyoublog.jp/?eid=2541

「対話」や「相互理解」までは出来無くとも、まずは相手のことを正しく知ろうとする努力から始めること。それが、これまで希薄であった現実性に実体を与え、二元論的世界観に陥らないようにする小さな小さな第一歩であると思う。

http://kousyoublog.jp/?eid=2541

私が何故、中国側の主張も否定せずに、態度を保留しているかと言えば、上記のような内容があるからだ。
私は常に自分たちの側のみが正しい、と考える事は、ナショナリズムの件に限らず、自己の行動を誤る原因になりえる、と考えている。
感情が充填された議論から距離を置き、論理的懐疑論を重視するのは、それ故である。

*1:以前の見解については、エクアドルでクーデターか。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブックでの引用記事がある。...が、まあ、ここでもフィフティ・フィフティというか、中国の主張にも分がある、という主張ですね。なので、過去から言っている、と言う部分の外務省の否定主張、中国の肯定主張、ここについては判断を保留しておく事にします。