luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

近親者死亡の際、直前直後の、被相続人の財産管理について、ミニ知識

http://www.souzokuguide.com/q_a/1246/

相続がおきるとまずしなければならないのが葬儀、お墓の手配などです。これらは相当費用がかかることが多く、相続人に潤沢な資金があれば各相続人を代表して立て替えておいて後で負担割合を決めればいいのですが、子供の世代は養育費にお金がかかったりして直ぐ使える預貯金はあまりないのが現状です。またすべての遺産の分配方法を決めて被相続人の預金を動かせるようになるには、相当時間がかかります。亡くなった両親の世代は預貯金を貯めていることが多いので、これを充当するのがいいでしょう。これは罪でもなんでもありませんが、金融機関の対応は本人ではなく相続人の一人が預金を引き出した、そして後で相続がもめて他の相続人から物言いがついたとなると、争族に巻き込まれて責任を追及されるので対応は慎重です。しかし通常は下ろしたお金を記帳した通帳を保管して、下ろしたお金の使途を日付順に領収書を揃えてノート等に記帳しておけば、他の相続人からも感謝されるのではないでしょうか。

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金融機関の預金者に対する預金口座の取引経過開示義務

戸籍謄本などで、相続人であること、運転免許証あるいは印鑑証明などで本人であることを証明すれば、銀行は、預金の残高証明や、預金台帳の写しをくれます。
金銭債権は、相続人が全員で、全体の債権を持つのではなく、各相続人が、法定相続分に従い分割した債権を持っているのです。そこで、全員の同意がなくとも、1人でも預金台帳の写しを請求できます。ただし、判例は、開示を共有物の保存行為と見て各自開示を認めています。

それでも駄目なら弁護士に通知してもらうなどの手段を採ったらいかがでしょう。なお、平成21年1月22日、共同相続人の1人からの開示請求に対し金融機関の開示義務を認めた、最高裁の判決が出ています。この判決を教えるのもいいですね。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/kaihuku-3.html

今の私は、これを知っているけど、初めて身近で近親者が亡くなったり、不慣れな状態だと、いろいろトラブル起こしちゃうことも多いし、相続には、そういった心情の乱れかこつけた詐欺めいた行為も、結構あるから、こういったミニ知識程度を記憶に置いておくと、良いと思う。